人権擁護委員会に提出した調査依頼書の中に、事実の存在を
隠蔽することにより、そのことが逆に当方にとっては、外部からの影響が遮断され外堀の効果を現すこととなったのです。
しかし、外堀の件に関しては、既にご用済みとなっておりますので、埋められても、(外部からの影響が遮断されなくても)
当方には何ら不都合は生じないのです。当局は、邪悪な存在から当方を護との理由をもって、外堀を維持するとすれば、
それは間違いです。勘違いしないようにしていただきたいと思います。
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詳しく述べれば、名古屋法務局は娘の尚子に対して
当事件(出来事)は、存在しないと告げているのですから、当局は私や家内に、存在の事実を告げることはできません。
存在の事実を告げるならば、国家の名の下に先に、自分達の間違いを認め、謝罪をしてからでなくてはいけないのです。
それは家族のメンバーの一人に事実は存在しないと云い、他の者には存在すると公人の立場で告げれば、
家庭内で責任の帰すうをめぐって争いが生じますから、犯罪になるからです。
謝罪に関しては、当家族のみに行えば良いのか? 国民一般に行わなくてはいけないものか?に関しては、
関知することではありません。
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上記実情を当局が避けるためには、当方に詫て前言を取り消すか
事件を解決してから改めて真相を報告するかの、二つに一つの選択をしなくてはいけないもと思います。
ですから詫びて済まないものであれば、事件の原因となった真犯人や解決できなくしてしまった(民事的に)犯人を突き止めて、
責任に関する処罰を行わなくてはいけないのです。それまでは私や家内に存在の事実を公式には告げられないのです。
今までは、外堀は私を殺すと云う存在から護ると云う、方便での役割をしていたかのですが、外堀が無くなって、
外部から情報が自由に入ってきたとしても、そうなって真実が明らかになれば、事件であることも明らかになり、
必然的に国の責任になりますので、当方は如何なる外部からの圧力も受けることは無いのです。
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前記のように娘の尚子に、名古屋法務局は、当事件(出来事)は
存在しないと告げているのですから、一般人がは事実ありのまま、知っているままに当方に告げていただいても、
当局は民事などに絡む争いから、私を護る為に嘘を言ったと云う方便は通用しないのです。分かり易く云えは、
当局は護る必要があるならば、容疑者を追及しなくてはいけないのです。それを放置しておいて方便はないのです。
又、犯罪が立証されなければ意味がないので、それよりも、このままの状態で、事件の原因や解決できなくした存在を、
監視しし続けた方が私に取って、有利であるり、当局にとって護り易いとの言い分や、立場は成立しないのです。
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又、自分の都合によって真実を告げられないのであれば
当局の責任そのものなのですから、任意の誰にしても当方に、事実を告げて不都合が生じても、
私や私の家族に自己責任は生じないのです。言い換えれば私の都合を考えた方便であれば、私が方便を無視すれば、
私自身に責任が及びますが、方便が成り立たないのであれば、方便を使用すること自体が間違いであり、無意味であると云うことです。
ですから、事件の存在の事実を知っている家内の親族一同は、家内にハッキリ事件の存在と事実を、明言していただいても、
当方は一向に構わないのです。
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方便であったとの当局の言い訳は通用しませんので、家内の
親族一同は私をはじめ何処からも、責任の追及をなされることはないのです。したがって親族一同は家内を、
騙しつづける必要はないのです。今までのように、当局の間違いを指摘できないのであれば、何処かから、事件の原因、責任、
その他を追及されれば、独自の立場で答えなくてはならなくなりますが、その必要はないのです。今までは方便としての、
外堀を無視すると、自分達も共犯者の立場に立たされる恐れがありましたが、今度は逆に、
事件を未解決にしている共犯者ではないと云う、証として、積極的に行動していただかないといけないのです。
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上記、独自に説明すると云う意味は、例えばトヨタに事件の
原因があるならトヨタと、谷口に責任が有ると思ったら谷口が悪いと、主張しなくてはいけなくなります。
そうなると民事的な争いに発展する可能性が生じるのです。又、当事件は複数の存在が絡み合っておりますので、
一箇所でも民事的なトラブルが発生すると、次々と責任追及の連鎖や、身内同士の責任のなすり合いなどが生じる可能性も、
過ってはありましたが、公人である法務局の責任であれば、民事的な争いには発展しません。
何はともあれ、当事件に関する家内のチンプンカンプンについては、人権侵害に相当しますので、
早急に対策を採っていただかなくてはなりません。
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