当事件の類似事態(現象)は、一般的にも生じ易い現象なのです。
しかし、事態の第一原因を創った者Aをその原因によって(Aの創った原因によって)、第二原因、を創った者Bが
咎めることによって、事態が事件に進展しないようになっているのです。いわば自然の掟であり、道理に適っていることなのです。
常識的な人間なら、他人から教えてもらわなくても解かることなのです。人間は生まれながらにして道理を知っているのです。
だからと云って幼児が大人に論理的に議論をしても、通常は勝てないのです。それは、大人は議論の中で、ごまかす論理手段を
知っているからです。当事件に当てはめれば弁証法なのです。
当事件に於いて、自然の掟を阻害しているものは、やはり弁証法に
基く間違った教え(宗教の名の下に行われれば、例え手段、方法であっても教えである)と言わざるを得ないのです。
当事件はGLAが創った第一原因を幸福科学が咎めなかったから、私が直接GLAを咎めざるを得なくなったのです。
私が直接咎めるならば、幸福に科学に入会してはいけなかったのです。しかし、入会したのは勧誘されたからであり、
(2008年05月)をもって退会しております。繰り返すことになりますが、GLAと幸福の科学が独自に抱えていた問題を
解決できないために、当事件も解決できないのです。
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